奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
この12月1日に改正労働安全衛生法が施行され、
ストレスチェックの実施等が事業者の義務となりました。
常時雇用する労働者にたいして、
1年以内ごとに1回、定期的に実施しなければなりません。
ただし、労働者50人未満の事業場では当面は努力義務です。
実際にストレスチェックを行うのは、医師や保健師等ですので、
50人以上の事業場であれば産業医のかたに一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
ストレスチェックは
- メンタルヘルス不調の未然防止
- 労働者自身のストレスへの気づきを促す
- ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる
という制度目的があります。
私は二つ目の「自身のストレスへの気づき」がとても印象的でした。
メンタルヘルス不調に陥る人は頑張り屋のかたが多いと言われています。
自分の状態を把握する、
ストレスを抱えているという自身をまず受け入れるということは、
勇気がいることだけれども、とても大切だと思います。
ちなみに労働者にはストレスチェックを受ける義務がありませんので、
受けなければもちろん最終的な目的を果たしません。
それでも一つの啓発的な役割でもいいので、
社会にとってなんらかのプラスに働ければいいな…と思います。
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